地方議員が自身の選挙に関する犯罪で当選無効になった場合、自治体が議員報酬の返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は12日、「できる」とする初判断を示した。今後、返還請求の動きが活発化する可能性がある。
訴訟では、2019年の大阪市議選に当選後、公職選挙法違反(買収)で有罪となり、当選無効となった不破忠幸元市議(58)に、市が議員報酬や政務活動費など計約1400万円の返還を求めた。
第三小法廷は、元市議が逮捕・勾留されていた21日分の報酬など計約160万円に限って返還を命じた二審判決を変更して全額返還を命じ、市の全面勝訴が確定した。
当選無効なら「議員活動に価値なし」
公選法の規定で、議員は自身…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル