お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実さん(44)が、1億円以上の申告漏れと所得隠しを東京国税局に指摘された問題。
徳井義実さん:
「本当に想像を絶するだらしなさ、ルーズさによって…。甘さですね、“何となくいけんのかなあ”という感覚でおりました。本当にどうしようもなくルーズだったので、このような結果になったんだと思います」
「だらしなさ」「ルーズさ」が原因だったと釈明した徳井さん…。
徳井さんが設立した会社「チューリップ」は、2016年から去年までの3年間、収入を全く申告せず、東京国税局は徳井さんに対しおよそ1億円の申告漏れを指摘。
さらに、経費として計上していた個人的な旅行や洋服代など、およそ2000万円を所得隠しと指摘しました。
徳井さんはすでに納税と修正申告を済ませていますが、銀行預金を差し押さえられていた事や、社会保険に未加入だった事などが次々に発覚し、当面の間、芸能活動を自粛することにしました。
人気芸人による“想像を絶する”税金の未払いに街では…。
女性:
「ちょっとありえへんよね~!1億円稼ぎ2億円稼ぎの芸能人になって、たかが『ルーズ』の言葉でああいう風になってしまってるから…。でも、逮捕は必要やと思う!ああいう人は逮捕されるべきやと思うけどね」
男性:
「ずるずる行ってしまったって、どこまで本当かわからないですけど、そういうのもあるのかなと…。他にもあるんじゃないのかなっていうのは、正直思うところです」
別の男性:
「納税者からみてこれは絶対アウト。いけると思ってたんや、そやけど納税に対して徳井くんは不得意やったんや、ほら絶対あかん!」
また別の男性:
「反省さえすれば許さなければいけないかな…という雰囲気になっちゃうじゃないですか。脱税は絶対許してはいけないんですよ。絶対だめなんですよ!これを許しちゃうと日本の国がおかしくなります」
1億円以上という高額な申告漏れなどで、なぜ逮捕されないのでしょうか?意外と知らない税の法律を菊地幸夫弁護士が解説します。
Q.まず、個人会社を作って、いわゆるギャラをそこで受け取って、会社から給与の形で個人へという方が多いようなのですが、それはなぜなのでしょう?
菊地弁護士:
「会社は法人税という税金を払うのですが、会社は収入がある一方で経費もかかりますよね。従業員がいたり文房具を買ったりと。その収入と経費の差に対して課税されるわけです。極端なことを言えば、会社で費用が多くて赤字となった場合、会社の方で払うその税がなくなり、個人に入る給与のところだけで処理をすれば、そっちの方が得じゃない?というようなことですね」
Q.徳井さんは源泉所得税や消費税も納めず、追徴税額計1億円超ということで、こんなことあるものですか?
菊地弁護士:
「金額が非常に大きいですよね。要は個人会社で払わなければいけない税金をワンセットみんな払ってなかったということですから」
Q.街の方からは、なぜ逮捕されないの?という声も聞かれました
菊地弁護士:
「『偽り その他不正行為』がないと判断されたためではないでしょうか。税を逃れるという中にもいろんなパターンがあります。
悪質性で3段階に分けますと、最も軽いのが、今回徳井さんが指摘されたうちの1つ『申告漏れ』。うっかりミスです。逆に最も重いのが『脱税』。所得隠しより悪質な行為で刑事告発の対象となり、逮捕されちゃう、有罪になっちゃうというようなものです。
そして徳井さんも指摘された『所得隠し』がその中間にあり、脱税と同じような内容ですが、脱税の方はいわゆるマルサと呼ばれる人たちが出てくるような事態ですね。所得隠しや申告漏れは、通常の調査で見つかるようなものです。脱税となりますと、国税局が検察庁に告発して…というような流れになります。より悪質だったり、より金額が大きかったりする場合です。
ただ脱税と認定するためには『不正行為』がないとダメです。今回の徳井さんは不正行為ではなく『単純にしなかった』というような認定になっていると思われます」
Q.本当に「ルーズだった」ということなのでしょうか?
菊地弁護士:
「ただ、ルーズというわりには、経費で旅行などを落とす場合、領収書を出さないといけません。それらはちゃんととっておられたということですよね…。ちょっとは考えておられたんじゃないかなとは思うんですけどね」
(関西テレビ10月30日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
Source : 国内 – Yahoo!ニュース