体と、自認する性が異なるトランスジェンダーなどの性的少数者が、本人の望む性に適した制服などを選択する「性別表現の自由」を尊重することを盛り込んだ条例改正案を、東京都港区が2月の区議会定例会に提出する。区によると、こうした内容を明記した条例は全国初という。4月の施行を目指している。
性別表現は、服装や言葉遣い、振る舞いから社会に対して性別を表すこと。性表現ともいう。区によると、特にトランスジェンダーの人は自認する性と学校の制服などで割り当てられる性が異なり、悩む人が多い。
区は男女平等参画条例を改正し、職場や学校などで、本人が望む性での性別表現をする自由の尊重を明示する方針。罰則規定は設けない。対象は区民と区内にある事業者も対象となる。今後、学校などで説明の機会をつくり理解を求める。
担当者によると、これまでも区立の中学校ではトランスジェンダーの生徒から申し出があった場合、ズボンやスカートなど本人が望む標準服(制服)を選ぶことができたが、最終的な判断は校長にゆだねられていた。担当者は「条例を制定することで学校側は法的根拠をもって個別対応ができる。トランスジェンダーの方の生きづらさの解消につなげたい」と話す。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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