戸籍上の性別が男性であることを理由に、女性用トイレの利用を制限されたり、人事異動を制限されたりしたーー。
経済産業省に勤務する性同一性障害の職員が受けた措置は違法だとして、国を相手に訴えを起こしていた裁判の判決が、12月12日、東京地裁であった。職員は、職場の処遇改善と損害賠償を求めていた。
判決で江原健志裁判長は、国側が職員の女性用トイレの使用を制限したのは違法だと認め、国側に慰謝料約132万円の支払いなどを命じた。
原告職員の性同一性障害とは
原告の職員は、戸籍や身体的には男性だが、自分の性別を女性だと認識している。
大学卒業後、男性として経産省に入省。1998年に性同一性障害としての診断を受けた。2011年には、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の名前も変更した。現在は、女性として生活している。
性別適合手術は、健康上の理由で受けていない。
日本の法律では、性別適合手術を受けていなければ、戸籍上の性別を女性に変更することはできないとされている。そのため、この職員は戸籍が男性のままになっているのだ。
女性用トイレの使用について
職員は性同一性障害の診断を受けた後、ホルモン療法を始めた。
職場では、2009年に人事部との話し合いを始め、同じ部署で働く職員への説明を経て、2010年に女性職員としての勤務を始めた。
その際に、女性更衣室の利用や、健康診断の女性枠での受診は認められたが、国側は裁判の中で「性別適合手術を受けるまでの暫定措置」だとして、女性職員として勤務を認めたわけではないと主張していた。
そのため、職員は女性用トイレの使用が制限されていた。条件として、勤務しているフロアから2階以上離れている女性トイレを利用するようにとされたのだった。この処遇は現在も続いている。
原告側の弁護団によると、国側は、労働安全衛生法でトイレは男女別にすると定められていると主張しているという。
女性用トイレの使用を制限している理由については、「原告が女性に性的な危害を加える危険性が完全に払拭されていないこと」「性暴力に心配する女性の心情に配慮することに一定の合理性がある」などとしているという。
職場では複数回話し合いが行われた。原告側は、この話し合いの中で上司らのハラスメント行為があり、精神的に追い詰められて抑うつ状態となり、約1年半の病気休職を余儀なくされたとして損害賠償を請求していた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース