性暴力被害の実態に沿い、性犯罪に関する規定を見直した改正刑法などが13日、施行される。意思に反した性的行為には「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」を適用し、わいせつ目的で16歳未満の子どもを懐柔し、面会を求める行為などを対象とする「わいせつ目的要求罪」を新設した。
不同意性交罪と不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫や恐怖・驚愕(きょうがく)、地位利用など8項目の要因で、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うするのが困難な状態にさせ、性的行為に及んだ場合に罰する。配偶者やパートナー間でも成立する。
強制性交罪と準強制性交罪を統合した。被害者の抵抗が「著しく困難」でなければ成立しないと解釈されていたが、要件の明確化を図った。性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」は、13歳から16歳に引き上げた。
わいせつ目的要求罪は、威迫したり、うそをついたりして、16歳未満にわいせつ目的で面会を求めたり、性的な画像を送るよう要求したりする行為を、1年以下の拘禁か50万円以下の罰金とした。実際に面会すれば2年以下の拘禁か100万円以下の罰金とする。
公訴時効の延長については、6月に施行した。不同意性交罪は10年から15年に、不同意わいせつ罪は7年から12年になった。18歳未満で被害を受けた場合、性被害と認識できるまでに時間がかかるため、18歳になるまでの年月を加算して時効をさらに遅らせる。
法務省は周知のため、ホームページに「性犯罪関係の法改正等Q&A」を掲載した。(久保田一道)
被害の届け出への適切な対応、徹底を 警察が通達で周知
性犯罪の捜査にあたる警察は、改正刑法の内容などについて現場への周知を図っている。
警察庁は、今回の改正の趣旨…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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