性犯罪の被害者を保護するため、法制審議会は16日、被告に送られる起訴状で被害者の氏名を秘匿できるようにするなどの法整備を上川陽子法相に答申した。被害者の氏名や住所などを「個人特定事項」とし、性犯罪や児童買春・ポルノ事件を秘匿できる対象犯罪と明記する内容で、ストーカー事件や暴力団らの組織犯罪を想定した規定も盛り込んだ。
答申をもとに法務省は刑事訴訟法などの改正案をまとめ、来年の通常国会に提出する方針。
起訴状には被害者の氏名が通常記載されており、その謄本を被告に送る決まりがあるため、氏名を知られることで新たな被害に遭う恐れが指摘されてきた。昨年9月から法務省で検討が本格化し、上川法相が5月に諮問していた。
答申では、被告に送る起訴状…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル