自身の性的な動画を拡散され、精神的な苦痛を受けたとして、愛知県内の高校に通っていた女性と母親が、同じ高校の生徒だった女性3人とその保護者5人に計627万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。鈴木尚久裁判長は、元生徒3人らに計27万5千円の支払いを命じた。
判決によると、女性が中学生だった2016年3月、元交際相手の男性に性的な動画を撮影され、高校生になった同年5月までにその動画をLINEを通じて拡散された。元生徒3人は元交際相手の知人らで、受け取った動画を別の知人に送信した。
原告側は動画の送信はプライバシー権の侵害にあたると主張。さらに「親は子に携帯電話を利用させる際、他人の権利侵害をしないよう監督する義務があった」などと訴えていた。
鈴木裁判長は、元生徒3人について「動画を送信したことは女性のプライバシー権の侵害にあたる」と認定。このうち1人の保護者は動画を受け取ったことを打ち明けられており、「判断能力の未熟な高校1年生の親権者として、データを消去させるなどするべきだった」と責任を認めた。元生徒2人の保護者は、データを受け取ったことを知らなかったとして、責任を認めなかった。
元生徒3人は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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