世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて昨年末に成立した不当寄付勧誘防止法(被害者救済新法)の行政措置や罰則などの規定の施行日について、河野太郎消費者相は31日の閣議後記者会見で、4月1日を目指す考えを明らかにした。
同法では、法人や団体が個人に寄付の勧誘をする際に禁止行為を行った場合、消費者庁が勧告や命令をすることができる。命令違反には1年以下の懲役や100万円以下の罰金がある。これらの規定の施行日は12月までの「政令で定める日」とされていた。河野氏は「社会的な要請が強い」として、「現実的に施行できる最速として4月1日を目指すことにした」と述べた。
河野氏は行政措置を行うにあたって有識者の意見を聞く「執行アドバイザー制度」を設ける考えも示し、「信教の自由に十分配慮しながら、要件への該当性を適切に判断していかなければいけない」とした。
同法の主な規定は1月5日に…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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