インターネットの情報配信サイト「netgeek(ネットギーク)」の複数の記事で名誉を傷つけられたとして、大学教授ら5人がサイト運営会社と運営する男性に計1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。武部知子裁判長は「社会的評価を低下させ、真実とも認められない」として原告の主張をおおむね認め、運営側に計121万円の支払いを命じた。
ネットギークは2013年に開設。SNS上の投稿などを引用し、意見を加えて記事を配信している。原告側によると、同サイトの月間アクセス数は一時、約200万件あったという。
「モンスタークレーマー」の表現も名誉毀損と認定、東京地裁の判決
判決によると、同サイトは17年、非正規社員としてテレビで紹介され困窮体験を語った原告の40代の男性について、番組で映った顔や男性のSNSを引用しながら「正社員になれないのは偏屈な人格に原因がある」と記載。判決は「人格攻撃で侮辱にあたる」と認定した。
また、原告の一人で武蔵大学の千田有紀教授を「モンスタークレーマー」、同様にブロガーを「口八丁のインチキコンサルタント」などと書いた記事も名誉毀損(きそん)にあたると判断した。
一方で判決は、ネットギークについて、ネットで原告が「炎上目的だ」と書いた記事で名誉を傷つけられたとする運営側の訴えも一部認め、原告側に計33万円の賠償を命じた。
会見した原告「今も思い出すと泣いてしまう」
判決後には、原告らの会見が…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル