愛知県弥富市の市立中学校で3年生の男子生徒(当時14)を刺殺したとして、別のクラスの少年(15)が殺人と銃刀法違反の非行内容で家裁に送致された事件で、名古屋家裁は23日、この少年を少年院に送致する保護処分を決定した。後藤隆裁判長は「5年程度の相当長期の処遇勧告を付ける」とした。
少年は昨年11月24日朝、男子生徒の腹部を包丁(刃渡り約21・5センチ)で1回突き刺して殺害した。
決定によると、少年は一昨年の夏ごろから他人にどう見られているかが過度に気になるようになり、昨年4月以降、成績や進路に不安感を強めた。家族にも不快感を抱くなどうっぷんを募らせ、昨年11月の修学旅行で禁止されていたスマートフォンを教諭に取り上げられ、「周囲から信用されていないせいで告げ口をされた」などと自棄的な気分になった。嫌っていた男子生徒の楽しそうな様子を見て、怒りがわき、「警察に捕まって、つらい現状から切り離される」と殺害を決意した。
後藤裁判長は、動機の形成には、少年の発達上の特性に由来する「思考の柔軟性と抑制能力の乏しさ」などが影響したと指摘。「極めて重大な事案で検察官送致(逆送)も検討されるべき」としつつ、当時14歳だったことや、少年の特性が表面化しにくく適切な養育を受けてこなかったとして、少年院での矯正教育が相当とした。
名古屋家裁の決定要旨は次の…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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