政府は26日、新型コロナウイルスによる汚染が判明するなどし、感染する恐れが高い建物や場所への立ち入りを、都道府県知事が制限・禁止できるようにする感染症法の政令改正を閣議決定した。施行は27日。
外出の自粛要請や学校などの施設の使用制限といった私権を強く制限する措置は、新型コロナウイルス特措法に基づく「緊急事態宣言」を出さなければできない。今回の改正は、感染力の強さを考慮してまん延防止のために現時点でできる措置を加えた。
ほかに、感染が疑われる人に対し、体温や健康状態を一定期間報告するよう求めたり、外出を控えるように求めたりすることもできる。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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