「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授(63)に計2750万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が3日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、植村氏の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、植村氏側の控訴を棄却した。
朝日新聞記者だった植村氏は平成3年8月、韓国人元慰安婦とされる女性の証言を初めて掲載した。西岡氏は記事について「意図的に事実を捏造した」と批判する論文を発表し、26年の雑誌「週刊文春」では「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との見出しを付けた記事で同趣旨の指摘をした。
1審判決は、元慰安婦とされる女性について、植村氏は日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。強制連行したと報じるか報じないかで報道の意味が変わり得ることを十分に認識していたとして、西岡氏らの指摘は「公益目的で、重要部分は真実」と判断していた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース