同性どうしの結婚(同性婚)を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、愛知県内の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は30日、違憲との判断を示した。西村修裁判長は「法律婚から同性カップルを排除することは合理性を欠く」などと述べた。国会が立法措置を怠ったとまでは認めず、原告の請求は棄却した。
同種訴訟での違憲判断は2021年3月の札幌地裁に続いて2例目。憲法14条違反だけではなく、同24条2項違反も認定したのは初めて。原告側は「同性婚の法制化に向けて大きな意義がある判決だ」と評価した。
判決は、民法などの規定が「婚姻や家族に関する法は個人の尊厳に立脚すべきだ」との憲法24条2項に違反するかについて検討。同性カップルが置かれている状況について「法律婚に付与されている重大な人格的利益から排除されている」と指摘した。
その上で、こうした状況を放置することは「個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠く」と判断。同性カップルの関係について「国の制度によって公証し、保護する枠組みすら与えていない」とし、同項に違反するとした。
民法などの規定が「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に反するとも認定。その理由として、同性カップルについて「性的指向という自ら選択・修正できない事柄を理由として、婚姻に直接的な制約を課されている」としたうえで、異性カップルと比べて差別的な取り扱いを受けていると結論づけた。
原告は、婚姻の自由を保障した憲法24条1項にも違反すると主張していた。だが判決は、同項の「両性の合意のみに基づく」の表現は異性間の婚姻を指すと指摘。同性カップルを取り巻く社会情勢の変化などを踏まえてもこの判断を覆せないとして、これを退けた。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は4件目。これまで、札幌は「違憲」、22年の大阪は「合憲」、同年の東京は「違憲状態」と判断は分かれていた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている。(高橋俊成、前川浩之)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル