手話で「怒りを抑えられない」 不妊手術訴訟で原告敗訴

 旧優生保護法の下で不妊手術を強いられた原告らの訴えは、時の経過を理由に退けられた。3日の神戸地裁判決は、旧法が違憲だと認め、改正せず放置してきた国会議員の責任にも触れる一方、国の賠償は認めなかった。原告からは怒りの声が上がった。(米田優人、井岡諒、岩本修弥)

 特定の障害や疾患のある人を「不良」とみなし、子どもを産み育てるかの意思決定の機会を奪う。そんな旧法の優生条項について、判決は「憲法の理念に明らかに反する」と断じた。

 小池明善裁判長は、旧法を議員立法で成立させた国会議員の責任について「条項を速やかに改廃すべきだったのに、1996年の改正まで、長期間にわたってしなかった」と指摘。旧法をめぐる訴訟で、条項を放置してきた国会議員の「立法不作為」を違法とし、国家賠償責任を初めて認めた。旧法を「違憲」とした仙台、大阪、札幌(2021年1月)の3地裁の判決より踏み込み、不妊手術を受けた本人に加え、子をもうける可能性が奪われた配偶者にも著しい精神的苦痛を与えたとも認めた。

 だが、これまでの多くの判決と同様、不法行為から20年たつと損害賠償を求める権利が消える除斥期間を適用。「旧法が改正された96年の時点で不妊手術不法行為だったことが認識できた。原告が提訴した2018、19年には除斥期間が過ぎていた」として訴えを退けた。

 旧法の下で不妊手術を受けた被害者の救済を巡っては、18年に宮城県の知的障害がある女性が仙台地裁に提訴したのをきっかけに、法整備の議論が活発化した。国は19年4月に成立した一時金支給法に基づき、被害者に一律320万円を支給しているが「被害者の苦しみに対して金額が低すぎる」「救済の仕組みが十分に周知されていない」との批判は根強い。

 小池裁判長は判決の最後に「付言」として「条項が半世紀存続し、個人の尊厳が著しく侵害された事実を重く受け止めるべきだ」と指摘した。司法からのメッセージは、一時金支給法のあり方に影響する可能性がある。

弁護団「国会の責任果たして」

 「国会の責任を果たして欲しい」

 判決後、神戸市内で会見した原告側の弁護団は、優生条項を放置した国会議員の立法不作為を「違法」とした判決を評価した。しかし、20年の除斥期間を理由に請求そのものは退けられ、悔しさをにじませた。

 原告で聴覚障害者の小林宝二さん(89)=兵庫県明石市=は会見で両手を激しく動かし、手話を使って憤りを表現した。

 「怒りを抑えることができない。これは差別だ」

 妻の喜美子さん(88)と1…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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