手錠・腰縄をつけた姿を法廷で傍聴人らにさらされたとして、元被告の男性2人が国に計50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。大須賀寛之裁判長は、その姿を傍聴人らに見られたくないという被告の利益は法的保護に値するとの初判断を示した。一方、2人の請求は棄却した。
判決によると、原告の30代と40代の男性は覚醒剤取締法違反事件の被告だった2016~17年、公判で入退廷する際、ついたてなどで手錠・腰縄姿を見られない措置を裁判官に申し入れたが、実現しなかった。
判決はまず、手錠・腰縄姿は罪…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル