渡辺七海
落とし物の持ち主が現れなかった場合に拾得物を受け取れる期間について奈良県警は10日、現金を見つけて警察に届け出た桜井市の70代女性に誤った期間を伝えたとして2万円の損害賠償を支払うと発表した。県議会9月定例会に議案を提出する。
会計課によると、昨年11月11日、女性から通報を受け、桜井署の警察官が女性の自宅前の花壇に落ちていた1万円札2枚を拾得物として受け取った。本来、3カ月たって持ち主が現れなければ、届け出た人がそこから2カ月以内に拾得物を受け取ることができる。
だが、女性に渡した「拾得物件預り書」には拾得物を受け取れる期間について今年5月12日~7月12日と誤って3カ月遅く記入されていたという。女性が今年5月13日に引き取りを申し出た時には、拾得物の所有権は県に移っていた。(渡辺七海)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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