平成27年に大阪府寝屋川市の中1男女2人が殺害された事件で、1審で死刑判決を言い渡された山田浩二被告(50)が独断で行った控訴取り下げを有効とした大阪高裁決定を不服とし、山田被告の弁護人が高裁に異議を申し立てたことが1日、高裁への取材で分かった。申し立ては11月30日付。 11月26日付の決定で村山浩昭裁判長は、今年3月に被告が行った2度目の控訴取り下げについて、「死刑判決が確定することを明確に意識し、自らの判断で書面を提出した」と指摘。被告の訴訟能力にも問題はなく、取り下げは有効で控訴は終了したと宣言した。 今回、山田被告の弁護人から出された異議申し立てについては、村山裁判長とは別の部の裁判官が協議して取り扱いを決めるとみられる。11月26日付の決定が確定すれば控訴審は開かれず、山田被告の1審の死刑判決が確定する。 山田被告は30年12月に死刑判決を受け、控訴したが昨年5月に弁護人に相談しないまま書面で控訴を取り下げた。村山裁判長は昨年12月、取り下げを「今回に限り無効」と判断。だが再審理となり、その間に被告は再び控訴取り下げの書面を高裁に提出していた。
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