放射性物質「アメリシウム241」や爆薬の原料となる「塩素酸カリウム」を許可なく所持したとして、放射線障害防止法違反と毒劇物法違反の罪に問われた無職市川貴紀被告(35)に名古屋地裁は23日、懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
田辺三保子裁判長は判決理由で「好奇心や所有欲を満たすためとの動機は安易で身勝手。管理の仕方もずさんで危険性を否定できない」と指摘。被告は2005年にも火薬類を製造、破裂させた経緯があり、田辺裁判長は「規制を軽んじる姿勢は明らかだ」と非難した。
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