聞き手・田渕紫織
子どもを自宅や車内などに放置することを禁止する埼玉県虐待禁止条例改正案が6日、県議会の委員会で可決された。
条例改正案は、自民党県議団が提出。成人の「養護者」が小3以下の子どもを放置することを禁じ、小4~6については努力義務としている。罰則は設けないが、県民には通報を義務づける。
改正案に示された禁止行為は「住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置」で、具体的に記されていない。ただ、議会での質疑や取材で県議団が示した見解によると、小学生以下の子どもを自宅で留守番させる(100メートル先の近所の家に回覧板を届けるための一時外出も含む)▽子どもだけで公園で遊ばせる、登下校させる、おつかいに行かせる▽車内に子どもを残して買い物にいく――などを禁止行為に想定している。
SNS上では、改正案に対し、保護者にとっての負担を懸念する声が多くあがる。一方、子どもにとっての影響はどうなのか。東洋大の森田明美名誉教授(児童福祉)に聞いた。
「保護」だけでは成長しない
今年度からこども基本法が施行され、国が「こどもまんなか社会」を訴え、子どもの意見表明と参加による子どもの権利を基盤にした社会を作ろうとしている時に、なぜこのような逆行する政策を展開しようとするのか、意図がよく分かりません。
この条例の通りにしようとすれば、ただでさえ過密さが指摘される学童保育にさらに子どもを詰め込んだり、学校への送迎者を探したり、家庭で親やシッターが常時見ていなければならなくなったりします。子ども自身は、放課後や登下校の道草や遊びなどの時間への大人の監視を、どう考えるでしょうか。
少しの時間も目を離してはい…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル