政府は海上自衛隊の中東派遣計画に関し、不測の事態が発生して武器使用できる海上警備行動を発令した際、海自護衛艦による保護の対象を日本籍船に限定する方針を決めた。自国に登録された船舶を保護する場合に実力行使が認められるとの国際法の解釈を踏まえた。外国籍船は保護対象から除外され、日本人が搭乗していても護衛艦は実力行使できないことになる。複数の政府関係者が17日、明らかにした。
日本船主協会によると、国内海運会社が関わる船舶のうち日本籍船は10.5%にとどまり、最多はパナマ籍船の57.4%。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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