新しい職場を見学し、一緒に働く仲間に挨拶をした。ベトナム北部・フンイエン省の出身のダオ・ティ・フェンさん(25歳)の顔に、ようやく笑顔が戻った。
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フェンさんは2019年7月に技能実習生として日本にやってきたが、新型コロナ感染拡大の影響を受け、実習先の縫製工場の経営が悪化。3月16日に倒産し、実習も中止になった。
働き始めてまだ半年程度。故郷から旅立った技能実習生は、帰国後に家を建てた。フェンさん自身も農業を営む両親のために家を買ってあげたいと思ったという。4人きょうだいの次女で、妹も技能実習生として働いている。
しかし、故郷に家を建てるどころか、日本に来るために支払った約100万円の借金の返済も終わっていない。
「借金はまだ50万円残っていて、今、ベトナムに帰るわけにはいきません。(技能実習生を受け入れる)監理団体は次の仕事を探してはくれましたが、3カ月間、次の仕事が見つからなければ帰国するように言われていました」
フェンさんはそう振り返る。
50万円はベトナムの農家の年収の2倍近い金額だ。実家の土地を担保に銀行から借金しているため、返済できなければ家族も路頭に迷う。
そんなフェンさんに救いの手を差し伸べたのが、日本国内のベトナム人労働者や留学生の支援にあたるNPO法人日越ともいき支援会(東京都港区)だ。フェンさんの新たな職場を見つけ、「転籍」をサポートした。
詳しくは後述するが、技能実習生に転職は認められていないが、転籍はできる。代表の吉水慈豊さんはこう話す。
「政府はコロナ禍で解雇された技能実習生に対し、特定活動への在留資格変更を認める特例措置を出していますが、そのまま日本で働き続けるにはハードルが高いのです」
1年間で2つの試験に合格することが条件
どういうことなのか。まずは、新型コロナ感染拡大の影響による実習先の経営悪化等で、技能実習の継続が困難となった実習生に対する政府の対応について説明したい。
出入国在留管理庁は新型コロナ感染拡大の影響を受け、在留資格に関する特例措置を発表。実習先の経営悪化などにより実習が継続できなくなった実習生は、その在留資格を「技能実習」から「特定活動」に変更することができ、新たな受け入れ先での就労を認めるとした。
ただし、これには条件がある。在留期間は最大1年で、その間に2019年に新設された単純労働に就く外国人の在留資格「特定技能」を目指すことが条件だ。
特定技能は単純労働で働く外国人の在留を初めて認める在留資格で、外食業や介護など14業種が対象になっている。
ただ、制度開始から1年経っても、特定技能外国人は政府想定の1割に満たない3987人に過ぎず、受け入れが進んでいない。壁となっているのが、技能と言葉の2つの試験だ。
特定技能外国人の約9割は試験不要の元技能実習生であり、試験が大きな壁になっているのは間違いない。
吉水さんはこう指摘する。
「特定技能の在留資格を得るためには、業界別に実施される技能試験と、日本語の試験(N4レベル)に合格する必要があります。働きながらそれらの試験に合格するのは難しい」
今後の新型コロナ感染拡大の第2波、第3波の影響で試験が実施されない場合などは、最長1年としている在留期間を再度延長することも想定されているが、現在の政府見解はこうだ。
「試験に受からなければ特定技能の要件を満たさず、特定技能への在留資格変更は認められません。ほかに在留資格を変更する道がなければ帰国することになります」(出入国在留管理庁)
そのため、支援現場も特定活動への在留資格変更にすべて前向きというわけではない。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース