安倍晋三前首相側が「桜を見る会」前日の夕食会の費用を一部負担していた問題で、東京地検特捜部が、収支報告書に収支を記載しなかった政治資金規正法違反罪を軸に調べていることがわかった。有権者らへの寄付を禁じた公職選挙法違反罪の適用は難しいとみている模様だ。
夕食会は「安倍晋三後援会」が都内のホテルで開き、地元支援者らが5千円の会費制で参加。関係者によると、2015~19年の5回の費用総額は計約2343万円で、安倍氏側が計約916万円を負担していた。各年ごとに、単純計算で1人当たり2300~3800円ほどを安倍氏側が補塡(ほてん)したことになる。
こうした行為は選挙区内の有権者らに対する寄付を禁じた公選法に触れるおそれがあるが、寄付行為と認定するには、拠出する側と受け取る側の双方が「寄付」と認識していたという証明が必要とされる。
複数の参加者は特捜部の任意の調べに「食事も物足りず、寄付を受けた認識はない」「5千円と言われて払っただけで、本来の金額なんて知らない」などと説明し、会費を上回る利益供与を受けた認識を否定。安倍事務所の関係者も調べに対し、「選挙のために差額を寄付した意識はなかった」と供述した。一方、「収支報告書に記載すべきだった」と、規正法違反の不記載については違法性の認識を認めているという。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル