教え子盗撮の四谷大塚元講師に保護観察付き判決「専門の指導が必要」

 教え子の女子児童12人を盗撮したとして、性的姿態等撮影などの罪に問われた大手中学受験塾「四谷大塚」の元講師、森崇翔(そうしょう)被告(25)=懲戒解雇=に対し、東京地裁(鎌倉正和裁判官)は26日、懲役2年保護観察付きの執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 判決は「塾講師の立場を利用し、被害者らに十分な性意識や警戒心がないのをいいことに撮影した。発覚しづらく、被害者の性的自由を侵害する危険性が高い犯行だ」と非難。撮影データを同僚に送ったことで、「拡散の危険性も生じさせた」と批判した。

 判決は、法定刑が重い性的姿態等撮影罪などにあたる犯行が3件にとどまることや、被害者1人の父母に50万円を支払ったことなどを踏まえて刑の執行を猶予した。一方で、「各犯行は被告の性的嗜好(しこう)に根ざしており、再犯防止には専門機関の指導が必要」として、保護観察をつけた。被告が保護観察期間中に守らなければいけない「特別順守事項」として、子供につきまとわない▽小学校や児童館の周辺をうろつかない▽性犯罪防止プログラムを受ける――の3点を課すよう、保護観察所に対して意見するという。順守事項は、守らないと執行猶予が取り消される場合がある。

裁判官「実刑と大差ない判決だ」

 鎌倉裁判官は最後に「実刑判…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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