文部科学省は22日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に「報告徴収・質問権」を行使したと発表した。同日、教団の組織や財産などについて報告を求める文書を書留で郵送し、この権限に基づく調査を始めた。回答の締め切りは12月9日とした。オウム真理教事件を機に1995年の宗教法人法改正で設けられた権限が初めて行使された。
永岡桂子文科相は22日の会見で、教団の組織・運営に関する規定や、収支・財産に関する書類、帳簿について報告・提出を求めると説明。「報告徴収・質問権を行使するほか関係者からの情報収集、分析を進め、具体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにしていきたい」と語った。
報告徴収・質問権は95年のオウム真理教の事件を機に創設された。解散命令の要件に該当する疑いがあっても所轄庁が確認する権限が同法に定められていなかったため、判断の基礎となる客観的な資料を集めるために設けられた。「法令に違反して著しく公共の福祉を害する」行為など、解散命令の要件に該当する行為をした疑いのある法人に報告を求めたり、質問したりすることができる権限だ。
この権限の行使にあたっては、法人に報告を求める事項や、質問する事項を宗教法人審議会に示し、意見を聞かなければならない。
文科省は21日、同審議会に、組織・運営と収支・財産に関する事項について教団から報告を求めることを諮問。審議会は同日、了承する旨の答申を出した。
文科省は今後、教団をめぐり組織的不法行為や使用者責任を認めた民事裁判の判決計22件の詳細などについて、調査を通じて把握していきたい考え。調査で集まった材料を踏まえて、解散命令を裁判所に請求するか判断する方針だ。
教団の広報担当者は取材に「政府の意向に従い、期日までに誠心誠意、回答に努めます」と話した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル