自宅でマッサージに呼んだ女性に性的暴行を加えたとして、強制性交の罪に問われた元俳優の新井浩文被告(40)に対し、東京地裁(瀧岡俊文裁判長)は2日、求刑通り懲役5年の実刑判決を言い渡した。
新井被告は昨年7月1日未明、マッサージを受けるために店から30代女性を東京都世田谷区の自宅に呼び、無理やり服を脱がせるなどの暴行を加えて性交したとして逮捕、起訴された。
公判で検察側は、女性が何度も「やめてください」と訴えていたのに、新井被告は無視して行為に及んだと指摘。弁護側は罪の成立に必要な暴行や脅迫がないと反論し、「同意があると思い込んでいた」と無罪を主張していた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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