派遣型マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして、強制性交等罪で起訴された俳優・新井浩文被告人の事件は、東京地裁で12月2日、懲役5年の実刑判決となった。被告人は即日控訴している。
性犯罪被害者側の弁護士として活動しているらめーん(@shouwayoroyoro)さんはこの判決をどう見たのか。
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新井浩文被告人に関する強制性交等罪の東京地裁の判決が出た。懲役5年の有罪判決だ。
私は、この事件の第1回公判期日後に、この事件は強制性交等罪の成否に関して、今後に重要な影響を与えると書いた。判決は、確かに裁判所の判断の路線変更が見受けられるものとなった。
一方、この判決で、決して性犯罪に関する刑法で見直されるべき課題について、全てが解決したように「安心」してはいけないとも言っておきたい。
その理由について、解説する。
判決のポイントは?
今回の事件で、弁護側は、暴行はしておらず、性交時に「合意があったと誤信していた」として、一貫して無罪を主張していた。
衣服を脱がすなどの行為は「通常の性行為に伴うこと」として、被告人の行為は同罪の「暴行」には当たらないと主張。また、体格差は「一般的な男女の差」で、性交後に女性が被告人とのやりとりに応じていることから、「直前に反抗を著しく困難にすると思われるような暴行を受けたと評価することはできない」などと訴えていた。
この事件のポイントは、(1)被告人は被害者に、強制性交等罪における「暴行」を加えたか。(2)被告人が、性交について被害者の同意があると誤信したと主張しているが「故意」を認めてよいのか、の2点である。
では、この2点について、裁判所は、どのように判断したのであろうか。
「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の基準が下がった
判例上、(1)強制性交等罪における「暴行脅迫」は、被害者の抵抗を著しく困難にする程度でなければならない。
この事件において、被告人が行ったのは、ズボンとパンツを脱がす、Tシャツをめくり上げ、ブラジャーをずり下げて、直接胸をなめる、陰部を手指で触る、キスをしようとする、素股をさせようとし、被害者が被告人の身体から離れようと立ち上がろうとすると、足又は腰をつかんで、頭を両手でつかんで陰茎の方に引っ張り、口の近くに陰茎を押し当てるなどである。
これらは、従前の裁判では、大筋で「通常の性行為に付随する行為」と捉えられてきた。
このうち、頭を両手でつかんで陰茎の方に引っ張り、口の近くに陰茎を押し当てる行為は、無理矢理やらせている感じがあり、「通常の性行為に付随する行為」ではないと思うかもしれない。
しかし、実際には、「口淫してもらう際に頭に手を添えました。興奮していたので、力が入りすぎたかもしれません」と弁解された場合、行為の外形上、通常の性行為に付随する行為と区別がつきにくく、「暴行」扱いしてもらえないことが多かったようだ。
しかし、今回、裁判所は、以上の行為に加えて、部屋が真っ暗だった、被告人と被害者との体格差、被害者が何度も拒絶感や抵抗を示したのに、被告人が性交に及んだことを、補完事情として挙げた上で、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」であったと認めた。
つまり、今回、裁判所は、従来の判例の「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」という枠組みは維持したまま、それに当たる生の具体的事実の強さ・悪さについて、基準を大幅に下げたのである。
なぜこのような認定が可能になったのか。
平成29年7月の刑法改正に対する衆議院参議院の附帯決議の中に、「暴行脅迫」「抗拒不能」の認定について、裁判官に、「性犯罪に直面した被害者の心理等についての研修を行うこと」が盛り込まれた。
今年に入ってから、最高裁は、精神科医の講演録などをまとめた研修資料を全国の裁判所に配布している。
研修資料の内容は公表されていないが、平成29年7月の刑法改正における改正委員が講師をした可能性が高い。
性犯罪に直面した被害者が、ドラマのように叫んで手足をバタバタさせて抵抗することは稀であり、むしろフリーズして固まってしまうことは、性犯罪被害者の心理として常識であり、改正委員の論文にもある。講師は当然話しているであろう。
裁判所は、この研修の内容をもって、被害者に実際に加えられた暴力と、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の暴力との間に、橋を架けたのだと思われる。
ただ、従来「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」の暴行脅迫として、苛烈なものが要求されてきたのは、それなりに意味はあった。
もし加害者が「被害者が同意していると思いました」と弁解しても、「同意していたら、こんなにボコボコにする必要ないだろう」と一蹴することができたのである。
しかし、この件では、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」に当たる具体的事実の強さ・悪さが下がっている。
では、裁判所は、どうやって(2)被告人の故意を認定したのであろうか。
被告人の故意はどのように認定されたのか
裁判所は、性的なサービスをしない旨の同意書が交わされていたこと、被告人と被害者が、初対面の客とセラピストにすぎないこと、被害者から積極的に性交等を求める行為がなかったことの3点から、被害者の同意があったと被告人が誤信するとは到底考えがたいと述べ、被告人の故意を認定した。
要するに「初対面の客とセラピストは、デフォルトでは性行為の同意がない。同意があったというなら、それを基礎づける特殊事情が必要である」という骨格である。
これは、従来の「暴行脅迫の強度によって、同意がないことを認定する」という流れからの、大きな路線変更である。
以上のとおり、この判決は、(1)暴行脅迫要件、(2)被害者の同意に関する故意の2点につき、従来と大きく路線を変えた。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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