嵐・櫻井翔さん:
「今年4月に北京の国家体育館、通称・鳥の巣でコンサートをさせていただく予定で準備をしてきましたが、今回は断念することになりました」
人気アイドルグループ嵐が、北京公演の中止を発表するなど、日に日に影響が広がっている新型コロナウイルス。
女性:
「人混みが多いと怖いなって思います」
男性:
「コロナなんて何も怖いことあらへん。騒ぎすぎ」
病院の医師や入院患者などの感染が発覚した和歌山県湯浅町では、観光客が減り、宿泊キャンセルなども出ていて、風評被害が懸念されています。
和歌山県 仁坂知事:
「地域の経済活動が弱ってくるのは、誰が悪いということなしに考えられるので、その時にどうやって助けていくか。『頑張ろう、湯浅』みたいなことをやった方がいいんじゃないかと思ってるわけです」
関西各地のホテルや施設でキャンセルが相次いでいることに街の人は…。
男性:
「風評被害とかもあるかもしれない」
別の男性:
「キャンセル料取らへん方がよろしいんかなと思う。その分、国が補てんしたらいいんじゃないかな」
女性:
「私は飲食店でアルバイトしてる側で、何か最近人が少ないなっていうのもあります。「(補償があれば)飲食店の方は助かると思うんですけど、お互いに納得できるような法律じゃないと、お客さんからしても、そもそも旅行しようとか思わなくなってしまうので」
別の女性:
「韓国へ旅行する予定なので怖いです。旅行会社から、『行けませんよ』みたいなのが来てくれると、踏ん切りがつきますね。自分の判断に任されると、ちょっと勇気がいるかな」
感染を防ぐためにやむを得ず旅行などをやめた場合、キャンセル料は発生するのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「『心配』だけでは正当な理由とならず、キャンセル料が発生すると思います。キャンセル料というのはお客さんと、例えば宿泊施設側の契約で決めているものです。それには『何日前ならばいくら』などがあると思います。
ただ、本当に『感染で宿泊できない、行けない』という事情になると、契約に定められたことが出来ない場合っていうのは、法律上は契約が白紙になりキャンセル料も発生しないというのが原則です。しかし、事情が『心配』だけでは、行こうと思えば行けるため契約が優先されます。
一歩進んで、例えば政府から『外に出ちゃダメ』とされるレベルになってきたら、これは行こうと思っても行けない状況になりますので、キャンセル料はなしということもあり得ます。ここは議論があると思います」
Q.過去に新型インフルエンザでは、特別措置法ができて、ある程度なら外出自粛等を要請できるということがあったのですが、今はどうなのでしょう?
菊地弁護士:
「それは新型インフルエンザの時のもので、新型コロナウイルスは違うタイプなので今は対象外ですが、この先もっと蔓延すると、『外出自粛要請』というような事態にもなりかねません」
Q.新型コロナウイルスは指定感染症になりました。我々が法律的にやってはいけないことというのが、もうあるんですね
菊地弁護士:
「検疫で感染の疑いが出て、その後『あなたはどこへ旅行に行きましたか?』『誰と濃厚接触していましたか?』というような調査を拒否すると、感染症法で50万円以下の罰金となる可能性があります。
また職場に行ってはいけませんというような、就業制限の通知が来て、規制がかかる場合があります。それを無視して仕事に行ったら同じく罰金の可能性があります。そうした強制力を持った感染症法が今もう発動されています」
(関西テレビ2月19日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment