新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、全国各地で人が集まるイベントの中止や延期が相次いでいます。そんな中、23日(日)には、千葉県四街道市議会議員選挙など3か所で地方選挙が行われました。
選挙ドットコムでは、選挙を行った自治体の選挙管理委員会に電話取材を行い、当日行った新型コロナ感染予防対策などを聞きました。また、今回は選挙を延期する事態にはなっていませんが、どのような状態になったら延期を考えなくてはならないのか。小島勇人・選挙管理アドバイザーに聞きました。
投票率約7ポイント減は「コロナの影響もあるでしょう」
16日に告示、23日に投開票された四街道市議選では、候補者24人が立候補し20人の当選が決まりました。投票率は45.83%で、前回よりも6.81ポイント下回りました。同市選管によると「外出する人が少なく、市内は普段よりも静か。投票率が下がったのはコロナの影響もあるでしょうね」と話します。
同市選管は、投開票日当日は、立会人や開票作業の職員全員にマスクの着用義務づけ、投票用紙の記載台、鉛筆を定期的にこまめに消毒、投票所入口にアルコール消毒液を設置するなどの対策を行いました。
ほかに23日には、宮城県蔵王町議会議員選挙、長野県松川村議会議員補欠選挙が行われ、いずれも同様にアルコール消毒液の設置などの対策を行い、目立った混乱はなかったとのことでした。
感染症の流行で 選挙が延期になることはある?
公職選挙法第57条第1項では、天災や事故を理由に投票ができないときに投票日を先に延ばす「繰延投票(くりのべとうひょう)」という仕組みが定められています。
【公職選挙法第57条第1項】
天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。
過去には台風の影響で選挙が延期された例もあります。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment