就職支援サービスの実績を水増しして広告したなどとして、消費者庁は27日、景品表示法違反(優良誤認)で「DYM」(東京都品川区)に再発防止などを求める措置命令を出した。
対象となったのは、既卒、フリーター向けの「DYM就職」と「DYM新卒」という二つのサービス。消費者庁によると、同社は2020年6月以降、アフィリエイトサイトなどで「第二新卒・既卒・フリーターの方を優良企業の正社員に!!」「相談からの就職率驚異の96%!!」と表示するなどした。
しかしこの数値は同社が独自に算定した特定の一時点のもので、実際は同社に相談した上で仲介を受けた企業に就職した人の割合は21年度で15%程度だったという。
DYMの担当者は取材に「再発防止に向けて社全体で取り組みます」と話した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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