日本郵便(東京都千代田区)で働く契約社員らが正社員との待遇格差を是正するよう訴えた三つの裁判で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)がそれぞれ15日午後に判決を出す。有給の夏休みや冬休みのほか、年末年始の勤務手当、扶養手当などの支給が契約社員にも認められるのかどうかが主な争点だ。約18万5千人もの非正規社員が働く巨大企業に対する最高裁の判断が注目される。
最高裁は2018年6月、諸手当の格差をめぐる初めての判決で、労働契約法20条が禁じる労働条件の「不合理な格差」について「賃金項目の趣旨を個別に考えるべきだ」と判断の枠組みを示している。きょうの判決も、手当・休暇ごとに日本郵便が正社員に設けることになった経緯や趣旨が考慮されるとみられる。
裁判は集配などに携わった男性らが東京、大阪、佐賀の各地裁に起こした。東京では3人、大阪では8人が、それぞれ10項目の手当・有給休暇がないのは「不合理な格差」に当たると主張。佐賀では1人が有給の夏休み・冬休みがないのはおかしいと訴えた。
二審はいずれの訴えに対しても…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル