日本郵便(東京都千代田区)の契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた三つの裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は15日午後、審理していた扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど五つの手当・休暇について、いずれも「契約社員にない労働条件の相違は不合理だった」と判断し支給を認めた。
三つの二審判決で手当・休暇を認める範囲が異なったため、最高裁が統一的な判断を示すことになっていた。第一小法廷は、規模の大きい住居手当(月額最大2万7千円)については上告を受理せず賠償を認めた二審を確定させ、新たに扶養手当を含む5項目について受理し審理していた。
今回の判決は、従業員約38万人のうち約18万5千人もの非正社員が働く巨大企業に対する初の最高裁判断となる。手当の一部が認められれば、同社は労働条件の大規模な見直しを迫られることになりそうだ。
裁判は集配などに携わった男性らが東京、大阪、佐賀の各地裁に起こした。
東京では3人、大阪では8人が、それぞれ10項目の手当・有給休暇がないことについて労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」だと主張。佐賀では1人が有給の夏休み・冬休みがないのはおかしいと訴えた。
二審はいずれも夏休み・冬休みを認め、東京高裁は住居手当と年賀状で忙しい年末年始の勤務手当(1日4千~5千円)、病気休暇も認定。大阪高裁は住居手当を認めつつ、年末年始の勤務手当や一部の祝日給など4項目については、「5年超」勤めた人にだけ認めると区切り、それぞれ差額分などの賠償を命じた。
待遇格差をめぐっては、労契法20条が施行された2013年4月以降、この条文を根拠にした裁判が各地で起きた。トラック運転手の諸手当が争点になった裁判で最高裁は18年6月に初判断を示し、「不合理な差」の検討は賃金項目ごとに厳密にすべきだと言及。直後の法改正で労契法20条はパートタイム・有期雇用労働法(今年4月から施行)に移され、項目ごとに性質・目的を検討するとの規定が明記された。
今月13日には退職金・ボーナスの有無が争点となった2件の最高裁判決があり、第三小法廷は支給を一部認めた高裁判決を逆転させ、非正社員に支給がない待遇差は「不合理とまでは評価できない」とした。(阿部峻介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル