日通の契約社員雇い止めは「有効」 横浜地裁が訴え棄却

 物流大手「日本通運」で有期雇用契約で働いていた男性(40)が、契約期間が通算5年を過ぎ、無期契約への転換を希望できる日の直前に雇用を打ち切られたのは不当だと訴えた訴訟で、横浜地裁川崎支部は30日、「契約は更新限度が5年と明確に定められ、原告は内容を十分認識していた」として、訴えを棄却する判決を言い渡した。

 男性は2012年9月から同社川崎支店で派遣社員として勤務。労働契約法の改正で、契約期間が通算5年超になると無期契約への転換を希望できるルールが導入された後の13年7月に、1年間の契約社員として日通に直接雇われた。4回の契約更新を重ねたが、18年6月末に契約を打ち切られたため、男性は「ルール逃れだ」として雇用の継続を求めていた。

 判決は、雇用契約書に「更新限度が18年6月30日までの5年」と明記されていると指摘。男性が「契約内容を十分認識した上で契約を締結した」と認定した。改正労働契約法の「5年ルール」については、「5年を超えて労働者を雇用する意図がない場合に、当初から更新上限を定めることが直ちに違法にはならない」と指摘した。

 日通は「私どもの主張が認められたものと考えております」とコメント。男性側は、判決を不服として控訴する方針だ。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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