公的な身分証明書となる住民票やマイナンバーカードに結婚前の旧姓を併記できる制度が5日、全国の市区町村で始まった。戸籍書類がなくても旧姓を証明しやすくし、結婚後も旧姓を使って活動する人の仕事や生活を後押しするのが狙いだ。一方、旧姓を契約時などに使えるかなどの判断は、各行政機関や民間業者に委ねられている。
政府が2016年5月、女性活躍加速のための重点方針を決め、旧姓を通称名として使用しやすくするため、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できるよう住民基本台帳法施行令などを改正することを盛り込んだ。改正施行令は今年4月に公布され、5日から施行された。夫婦別姓が認められない中、旧姓を公証する初の制度となる。
旧姓併記したい人は、旧姓がわかる戸籍謄本をマイナンバーカードか通知カードとともに市区町村の窓口に出して申し込む。旧姓は住民票とマイナンバーカードなどにそろって併記され、申請後は旧姓記載のない住民票の発行は原則できなくなる。
銀行口座や携帯電話などの契約に加え、旧姓を使った職場での身分確認に利用されることを想定する。高市早苗総務相は5日の閣議後会見で「各種契約や職場など旧姓使用が認められる場面で用いられる。制度が広く認知され、活用されるよう普及に努めていく」と述べた。
初日の5日、東京都杉並区では…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル