NHKの受信契約に関する個人情報を不正に取得したなどとして、政治家女子48党(旧NHK党)の前党首・立花孝志被告(55)が不正競争防止法違反、威力業務妨害、脅迫の罪に問われた事件で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は被告の上告を棄却した。22日付の決定で、上告理由にあたる憲法違反などがないと判断した。懲役2年6カ月執行猶予4年とした一審・東京地裁判決が確定する。
一審判決によると、立花被告は2019年、受信料の徴収員の業務端末に記録された受信契約に関する情報を不法に撮影し、NHK側に「個人情報を拡散する」などと伝えて業務を妨害した。また、離党した地方議員らを「徹底的に人生潰しに行く」などと繰り返し脅迫した。(遠藤隆史)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル