奈良山雅俊
北海道旭川市の広瀬爽彩(さあや)さん(当時14)がいじめを受け、自殺した問題で、爽彩さんの母親がSNS上で誹謗(ひぼう)中傷され、著しい精神的苦痛を受けたとして、投稿をした市内の女性に慰謝料253万円を求めた訴訟で、旭川地裁(佐藤惇裁判官)は15日、慰謝料165万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決などによると、爽彩さんのいじめ問題を報じたネット記事が出た直後の2021年4月26~29日、被告女性はツイッターに「きなこもち」のアカウント名で、爽彩さんの自死の原因が家庭環境や教育方針にあるかのような内容を計12回投稿し、母親の名誉を著しく傷つけた。
母親は名古屋市の女性を相手取り同様の訴訟を旭川地裁に起こし、女性が解決金230万円を支払うことで和解している。
母親の代理人弁護士は「(母親は)軽率で無責任な投稿により精神的苦痛を受け、その対処のために大きな時間的経済的負担を被っている。ネット上の軽率な投稿を予防する一助となることを期待している」との談話を出した。
この問題をめぐっては、爽彩さんと一切関係がないのにネット上で加害者と名指しされたとして、男性とその父親が旭川地裁に提訴し、今月7日の判決で、投稿した神奈川県の男性に330万円の支払いが命じられた。(奈良山雅俊)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル