学校法人明浄(めいじょう)学院(大阪府熊取町)の土地売却の手付金21億円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた法人元理事長の大橋美枝子被告(62)に対する判決が25日、大阪地裁であった。坂口裕俊裁判長は「業務上横領の事案において最も高額な部類」と述べ、懲役5年6カ月(求刑懲役7年)の実刑を言い渡した。
判決によると、被告が法人理事長に就任した翌月の2017年7月、明浄学院高校(大阪市)の土地の売買契約を大阪市の地場不動産大手プレサンスコーポレーション側と結び、プレ社側が法人口座に支払った手付金21億円を別口座に移して横領した。
判決は、被告が法人の経営権を得るために、プレ社元社長の山岸忍被告(58)=同罪で起訴=らと共謀したと認定。マンションの用地として学院の土地を取得したがっていた山岸被告から私的に資金を借り入れ、経営権を握った後、手付金を返済にあてる枠組みを発案して犯行を主導したと指摘した。坂口裁判長は「学校経営に重要な財産が売り払われた。理想の経営をしたいという個人的欲求を満たす犯行動機に酌量の余地はない」などと量刑の理由を述べた。(松浦祥子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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