学校法人明浄学院(大阪府熊取町)の土地売却を巡り、手付金21億円を着服したとして業務上横領罪に問われた地場不動産大手プレサンスコーポレーション(大阪市)の元社長、山岸忍被告(58)の公判で、大阪地裁は8日、取引を仲介した不動産会社元社長(54)=同罪で公判中=の供述調書を証拠として採用しない決定をした。
坂口裕俊裁判長は「自身の刑の重さが変わると言われ、検察官に迎合した可能性が否定できない」と述べた。捜査段階から一貫して無罪を主張している山岸被告に対し、検察側の有罪立証の柱の一つが失われた。
検察側は、山岸被告が学校を買収するための資金提供者を探していた大橋美枝子被告(63)=同罪で実刑判決、控訴中=と共謀し、大橋被告個人に18億円を貸し付けた上で手付金から回収するという「スキーム」を認識していた、と主張。山岸被告がこの「スキーム」に関与していたと証言した元社長の捜査段階の供述調書を、証拠として採用するよう求めていた。
だが、6月にあった山岸被告…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル