近藤咲子
映画を短く無断編集した「ファスト映画」をネットに投稿したとして、著作権法違反の罪に問われた無職高瀬拳也被告(25)=札幌市東区=ら3人の判決が16日、仙台地裁であった。大川隆男裁判長は「映画の収益構造を破壊するもので厳しい非難に値する」とし、主犯とされる高瀬被告に懲役2年執行猶予4年と罰金200万円(求刑・懲役2年、罰金200万円)を言い渡した。ファスト映画を巡って刑事責任が認められたのは全国初。
判決によると、高瀬被告らは共謀して昨年6月6日~7月21日ごろ、映画5作品の映像を無断で編集して、あらすじを説明するナレーションなどを入れた動画を作り、ユーチューブ上で公開した。
大川裁判長は判決理由で「役割分担して職業的に繰り返し犯行に及んでいる。被害額は多額で結果は重い」と述べ、共犯の2人にもそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。(近藤咲子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル