暴力団から完全に離脱した元組員が金融機関の預貯金口座を開設できるよう、警察庁が全国の警察に支援を指示した。一人でも多くの組員を暴力団から離脱させ、社会復帰を促していく狙いがある。
金融機関の規定には、反社会的勢力との取引を拒絶する暴力団排除条項が盛り込まれている。暴力団組織が不当に活動資金を得る温床になりかねないとして、金融機関は組員から口座開設を申し込まれても応じていない。
ただ、組員かどうかは金融機関が持つデータベースなどに基づいて独自に判断するほか、離脱後も5年間は組員とみなす「元暴5年条項」を設けている場合もあり、「離脱した」と訴えてもすぐに口座を作るのは難しいのが現状だ。給与の振り込みを受けられないなど、社会復帰の妨げにもなっている。
口座作った後のフォローも
そこで警察庁は2月、口座を開設する際の対応要領を都道府県警に示し、金融庁を通じて金融機関側に支援を始めることを伝えた。
対象は、暴力団から離脱して…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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