名古屋市熱田区の金山駅前で昨年9月、タクシーが暴走して歩道に乗り上げ、バックして計8人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪に問われた元運転手小森勝弘被告(75)に、名古屋地裁は3日、禁錮1年2月、執行猶予3年(求刑禁錮1年2月)の判決を言い渡した。
西脇真由子裁判官は判決理由で「職業運転手でありながら、基本的かつ重要な注意義務に違反して事故を起こし、過失の程度は大きい」と指摘した。一方、小森被告が謝罪し、「今後は運転しない」と話して反省の態度を示していることなどから執行猶予を付けた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース