村上友里
東京都内のインターネット通販会社の物流センターで働いていた40代男性が長時間労働でうつ病になったとして、会社側に約6800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。小田正二裁判長は、月約223時間にわたる時間外労働とうつ病発症の因果関係を認め、会社側に計約2400万円の損害賠償を命じた。
判決によると、男性は商品の発送や管理の業務にあたり、2014年にうつ病と診断された。
判決はうつ病発症前の労働状況について、13年11月から業務が大幅に増え、同月の時間外労働が約147時間、翌12月が約223時間だったと認定した。
男性の代理人弁護士「企業の抑止力に」
そのうえで、12月はクリスマス商戦で商品の出荷量が増えることから、同社は男性の業務量の増加を予想できたと指摘。「男性の健康を損なわないような対策を怠った」として同社の安全配慮義務違反を認めた。
現在も睡眠障害に悩まされ治療を続けているという男性は判決後の会見で、「長時間労働に悩む人が泣き寝入りをしなくて済むような指針になってほしい」と語った。男性の代理人の梶山孝史弁護士は判決について、「企業が長時間労働を野放しにすれば、法的責任が問われることを示した。企業に対する抑止力になるだろう」と評価した。(村上友里)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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