有無を言わさず国籍を剝脱する国籍法は憲法違反 海外在住者が訴え

 国籍法11条1項は、「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定める。

 この規定があるため、仕事などの関係で外国に帰化し、日本国籍を失ってしまった人たちがいる。日本国籍のままでいたいと望んでいるのに、自動的に剝奪(はくだつ)されてしまう。これは、「個人の尊重」を定めた憲法13条や、「国籍離脱の自由」を定めた22条2項に違反する――。連載初回は、憲法を手に国籍法の壁に挑む人々を取り上げる。

 スイス・バーゼルで暮らす野川等(79)は1967年にスイスに渡り、82年に貿易会社を設立、順調に事業を拡大した。スイス国籍を取ったのは2001年。公共事業の入札に参加するのにスイス国籍があると有利だと同業者に聞かされた。日本の国籍法のことは知らなかった。

 いま憲法は私たちの社会にどのように根づき、暮らしにどのような影響を与えているのでしょうか。憲法記念日を前に、昨年に続いて、憲法を手にさまざまな課題と向き合う人たちを豊秀一編集委員が取材しました。

■「外国籍を取っただけで切り…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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