根岸拓朗
群馬県高崎市の県立公園にある、戦時中に労務動員されて亡くなった朝鮮人労働者の追悼碑をめぐり、県が設置期間の更新を不許可としたのは違法だとして、碑を管理する市民団体が取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は団体の上告を棄却した。不許可は適法とした二審・東京高裁判決が確定した。15日付の決定で、憲法違反などがないとだけ判断した。
昨年8月の二審判決は、市民団体が開いた追悼式で「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」などと述べたのは政治的発言にあたり、碑が中立的な性格を失ったと指摘。碑の存在が抗議活動の原因になり、公園にある施設としてふさわしくないと県が判断したのは正当だと結論づけた。
一審・前橋地裁は、発言は政治的だと認めつつ「公園の効用は失われていない」として、不許可を取り消していた。(根岸拓朗)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment