愛知県は4月から、性的少数者や様々な理由で婚姻関係を結んでいないカップルやその子どもを家族として公的に認め、行政サービスを受けられるようにする「ファミリーシップ宣誓制度」を導入する。都道府県単位では全国初となる。
ファミリーシップの定義は、性別を問わないカップルとその子など、それぞれの3親等以内の近親者も含む。カップルの少なくともどちらかが県内の居住者であることが条件。宣誓をすることで、県営住宅に入居できたり、県営病院での面会、手術の同意が可能になったりする。
宣誓には原則1週間前までの事前予約が必要。対面またはオンラインで宣誓ができる。宣誓が受理されると、A4の証明書と財布などに入れて持ち運べる証明カードを受け取る。
県内では3月1日現在、28市町が、性的少数者などのカップルを認める「パートナーシップ宣誓制度」や「ファミリーシップ宣誓制度」を導入している。県はこれまで、パートナーシップ宣誓制度も含め未導入だった。
県の制度導入により、パート…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル