東京都は29日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく営業時間の短縮命令に違反したとして、飲食店4店舗を対象に、過料を科すべきだとする通知を裁判所に出した。裁判所が認めれば、4店舗には30万円以下の過料が科せられる。2月の特措法改正で罰則が設けられて以降、都道府県が過料を求めるのは全国で初めて。
都は1月の緊急事態宣言を受けて、午後8時までの時短への協力を飲食店やカラオケ店に要請。時短に応じていないことが確認できた32店舗について、宣言下で適用できる45条に基づく命令を19日までに出した。過料通知対象の4店舗は命令に応じず、宣言が終わる21日まで午後8時以降も営業を続けていたことを都職員が確認したという。
都の担当者は「度重なる要請や命令に応じてもらえなかったことから、過料事件として通知すべきだと判断した」と説明している。ただ、都は人が集まって感染リスクが高まったり、店舗への風評被害が起きたりする恐れがあるとして、4店舗の店名を公表していない。
都が4店舗に過料を科すよう裁判所に通知したことについて、全国知事会の飯泉嘉門会長(徳島県知事)は29日、「今後、まん延防止等重点措置を実効あらしめるために、やむにやまれず、ということと思う」と述べ、理解を示した。(池上桃子、浜田奈美)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル