阿部峻介
東名高速で2017年に夫妻が死亡したあおり運転事件をめぐり、無関係の会社を「逮捕された容疑者の勤務先」と思わせる書き込みをネット上にしたとして名誉毀損(きそん)の罪に問われた杉浦明広被告(54)=埼玉県=の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は被告側の上告を退けた。罰金30万円とした一審・福岡地裁小倉支部判決が確定する。6日付の決定で、詳しい判断は示していない。
杉浦被告は、あおり運転をした人物の身元を探る掲示板に、事件と無関係の会社のホームページを記すなどして名誉を傷つけたとして在宅起訴された。苦情や無言の電話が相次いだ同社は、一時的に休業した。
被告側は「具体的な事実を指摘していない」と無罪を主張したが、地裁小倉支部は迷惑電話が続いた結果も考慮して「同社の信用や評判に疑問を生じさせうるもの」と認定。二審・福岡高裁も追認していた。(阿部峻介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル