神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故をめぐり、無関係の会社に関するうその情報をネット上に流したとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた小売店従業員杉浦明広被告(53)=埼玉県川越市=の初公判が29日、福岡地裁小倉支部であった。被告は起訴内容を否認。検察側は罰金30万円を求刑し、結審した。
起訴状によると、被告は2017年10月11日、自宅でネット掲示板を閲覧した際、あおり運転をした男の身元を特定しようとする投稿者たちのやり取りに加わり、「これ? 違うかな」と書き込み、関係のない石橋建設工業(北九州市)の会社情報が載ったホームページのURLを投稿し、同社の名誉を傷つけたとされる。
検察側は冒頭陳述で、被告は事故に強い憤りを感じ「親は八幡西区で社長してるってマジ?」とする書き込みを見て、該当しそうな会社をネットで調べて投稿したと指摘。論告で「投稿を見た人は、あおり運転の容疑者と結びつきがあると考える」とした。
被告は「名誉を毀損する意思はなかった」と無罪を主張。「興味本位で検索した。(投稿は書き込みに)返信する意味だった」と語った。弁護側は「確たる情報もなく、疑問符を付け、否定的な書き方で示した」とし、書き込んだ内容では会社の名誉は傷つけられないと訴えた。
事故は17年6月に発生。夫婦2人が死亡するなどした。神奈川県警は同10月、一家が乗る車にあおり運転をしたとして男を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)などの疑いで逮捕した。
デマをめぐっては、福岡県警が18年、被告を含む11人を名誉毀損容疑で書類送検したが、地検小倉支部は全員を不起訴に。だが、小倉検察審査会は11人のうち和解するなどした2人を除く9人を起訴相当と議決。同支部は20年、杉浦被告を在宅起訴し、小倉、折尾両区検が5人を略式起訴。再び不起訴になった3人のうち1人は2度目の起訴相当議決を受け、今月2日、検察官役の指定弁護士が強制起訴した。(加治隼人)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル