東京電力福島第1原発事故で、福島県浪江町と富岡町のショッピングセンター(SC)が休業を余儀なくされ損害が生じたとして、運営会社3社が東電に総額約18億円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、約2億9千万円の支払いを命じた。 東電は3社に対し、2015年2月分まで賠償金を支払っており、訴訟ではその後も賠償義務を負うかどうかが争われた。 東電は義務はないと主張したが、飛沢知行裁判長は「福島で事故前と同等の営業活動ができるようになったとは認められない」と指摘した。 東電は「判決内容を精査し、対応を検討する」としている。
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