2005年に起きた栃木県今市市(現・日光市)の小1女児殺害事件で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、殺人罪などに問われた無職勝又拓哉被告(37)の上告を棄却する決定をした。4日付。状況証拠で有罪を認定し、無期懲役とした二審東京高裁判決が確定する。裁判官4人全員一致の結論。事件発生から14年余りを経て刑事裁判が終結することになる。
被告は捜査段階で殺害を認めた後、無罪主張に転じた。殺害を直接示す証拠がなく、公判では状況証拠の評価と、取り調べでの自白の信用性が争点となった。
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