大阪府大東市の市立南郷中で2018年7月、1年生の男子生徒(当時13)が校舎4階から転落して死亡した事故で、市は学校側に過失があったとして、遺族に約1760万円の損害賠償を支払うことを17日の特別議会で決めた。
市教育委員会によると、生徒は4階の渡り廊下にある吹き抜け(幅約1・2メートル、奥行き約2・5メートル)から約12メートル下の1階に転落。吹き抜けの周囲には高さ1・5メートルの柵が巡らされていた。休憩時間中に柵に上って遊び、ジャンプしたところ、天井の梁(はり)に頭を打ち、落下したという。
学校での転落事故をめぐっては文部科学省が、校内の危険箇所の対策を進めるよう通知を出している。しかし同校は、転落する危険性を認識せず、安全ネットや、注意喚起を促す掲示を設置していなかったという。こうした対応に不備があったとして市は過失を認めた。遺族にはすでに日本スポーツ振興センターから約2800万円の災害共済給付が支払われている。
市教委の亀岡治義教育長は「学校管理下においてこのような重大事故が起こり、大変重く受け止めており、深くおわび申し上げます。学校施設の安全安心の確保に全力を尽くしてまいります」とコメントを出した。(森下裕介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル